インフォームド・コンセントの理念及び、個人情報保護法第25条「開示の求めに応じる義務」等に基づき、患者、家族等の求めに応じ、原則として診療情報の提供をするために必要な事項を定めるものである。
これに基づき、医療従事者と患者、家族等が診療情報を共有することでお互いに信頼関係を深め、地域住民に信頼される医療を実現させる。
その他、診療を目的として病院が作成し、取得した記録
診療情報の提供は原則として患者本人におこなうものとする。
診療情報の提供は、「診療内容の説明」、「診療録等の開示」の方法により行う。
日常の診療活動において診療録などに記載された診療情報について、それらを閲覧しながら主治医または担当医、もしくは看護師等より説明をする。尚、診療内容の説明は日常の診療の中で申し出があった場合に行われるものであって、特別な手続きおよび費用は発生しない。
申出者からの開示申請に基づいて、診療録等の閲覧や写し又は要約書などの交付を行う。
本マニュアル 4-1)にあたる日常の診療活動における診療情報の説明において、一部 診療情報を閲覧しなければならない場合などは、この手続きを省略することができる。
その他、診療を目的として病院が作成し、取得した記録
開示の申出がされた診療録がいずれかに該当する場合は、当該診療情報を開示しないことができるものとする。
ただし、患者の求めに応じて情報を提供するという原則の中での例外的対応であるので、画一的な判断をすることなく、一部提供を含めて、診療録管理委員会において、あくまでも個別的に慎重な判断をおこなうこととする。尚、個人情報保護法により、申請書の「申し出の理由」欄の未記入のみを提供しないことの理由としてはならない。
<予測される事例>
悪性腫瘍、精神疾患、遺伝性疾患等の患者で、病状や治療内容について十分な説明をしたとしても、患者本人に心理的な影響を与え治療効果に悪影響を及ぼすと考えられる場合
<予測される事例>
紹介状に含まれる情報等、第三者から得た情報であって、かつ、開示について当該第三者の了解を得られていないとき
<予測される事例>
申出者への診療情報提供により、家族、医療従事者およびその他第三者が、当該患
<予測される事例>
法定代理人(親)による虐待を受けた未成年者(子供)の心情等を記録した文書や、法定代理人が未成年者に対する権利侵害について、刑事上の責任を問われている場合などにおける、当該権利侵害に係る当該未成年者の個人情報が記録された文書についての提出の申出がされた場合であって、これを提出することが、当該未成年者の利益に反する場合
その他、診療を目的として病院が作成し、取得した記録
このマニュアルに基づき、診療情報を提供するにあたり発生した運用上の問題点等については、診療録管理委員会で検討し、適宜このマニュアルの見直しを行うものとする。
本規程は、平成15年10月01日より施行する。
以上
1 申請基本料金 | 申請1回につき | 2000円 |
2 診療録、その他各種検査結果等の診療記録のコピー | 1枚につき | 20円 |
3 エックス線写真等のコピー | フィルム1枚につき | 600円 |
CD-R1枚 | 200円 | |
4 医師による記載内容に関する説明 | 30分まで | 5000円 |
以降30分を越える毎に | 5000円 | |
5 医師記載の診療経過報告書の交付 | 5000円 |
その他、特に定めのない費用については、その都度診療録管理委員会にて協議の上決定する
平成29年10月17日現在